運送業は目的別に、荷物を運ぶ「貨物自動車運送事業」と人を運ぶ「旅客自動車運送事業」とに分けることができます。
当行政書士事務所では、下記の貨物に関わる運送業の許可、登録、届出の申請代行サービスをご提供しております。
貨物自動車運送事業
・一般貨物自動車運送事業
(通常のトラック運送、霊柩車など)
・特定貨物自動車運送業
(荷主限定の貨物運送)
貨物軽自動車運送事業
(軽トラック、二輪バイクによる貨物運送)
貨物利用運送事業
・第一種貨物利用運送事業
(自らは運送手段を保有せず、1つの運送手段だけで行う貨物運送)
・第二種貨物利用運送事業
(自らは運送手段を保有せず、利用運送の前後に発生する貨物の集荷及び配達を一貫して行う貨物運送)
当行政書士事務所の運送業許可申請サービスをご希望のお客様はお気軽にお見積りをご請求下さい。