古物営業を営むには公安委員会の許可が必要です。
「古物営業」とは、下記の3分類のいずれかにあたる営業のことをいいます。
古物商:古物を自ら又は他人の委託を受けて、売買又は交換する営業
(対象業種例:リサイクルショップ、古本屋、中古車販売、金券ショップなど)
古物市場主:古物商間での古物の売買又は古物の交換のための市場を経営する営業
古物競りあっせん業:古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法により行う営業
(対象業種例:インターネット・オークションなど)
「古物」とは、以下の物品にあたる物をいいます。
美術品類
衣類
時計・宝飾品類
自動車
自動二輪車及び原動機付自転車
自転車類
写真機類
事務機器類
機械工具類
道具類
皮革・ゴム製品類
書籍
金券類
(注)古銭、地金類は、古物に該当しません。
スムーズに開業準備を進めるためにも、面倒な申請手続きは当行政書士事務所にお任せ下さい。
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新規許可申請
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許可申請手数料
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当行政書士事務所の報酬額※
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合 計
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個人
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19,000円
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52,500円
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71,500円
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法人
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19,000円
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63,000円
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82,000円
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※別途交通費、必要書類取得にかかる手数料をご請求する場合がございます。
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許可申請手数料
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当行政書士事務所の報酬額※
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合 計
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許可証の書換え
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1,500円
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17,500円
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19,000円
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許可証の再交付
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1,300円
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17,500円
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18,800円
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※別途交通費、必要書類取得にかかる手数料をご請求する場合がございます。