中小企業や組合の方が、新製品の開発や生産、新サービスの開発や提供などの新たな取り組みを行い、経営基盤の強化に取り組む「経営革新計画」を作成して、都道府県知事から承認を受けると、その計画達成の支援策として、税制、信用保証、融資等を利用することができます。
中小企業新事業活動促進法の承認企業になるためには下記の条件があります。
・新事業を含む事業計画を作成すること
・経営目標として、付加価値基準と経常利益の向上が承認基準を超えること
・1年以上の営業実績があること
経営革新計画の承認を受ける具体的なメリットとして下記の支援策が挙げられます。
・政府系金融機関等による低金利融資
・中小企業信用保険法の特例
・小規模企業者等設備導入資金助成法の特例
・課税の特例
・中小企業投資育成株式会社法の特例
・特許関係料の減免制度
・高度化融資制度
・経営革新のための新商品・新技術開発等への補助
以上のメリット以外にも、経営革新計画で3〜5年の経営計画を作成することにより、目標の明確化、社員の意識向上等を図ることができ、結果として業績アップにつながります。
また、金融機関に対する信用度のアップ、さらに取引先やお客様に対しては認知度のアップ等の効果が得られます。
ただし、経営革新のデメリットもあります。
それは経営計画作成に手間が掛かるということと、承認後には毎年決算終了後には報告書類を提出する必要があるからです。
しかし、このような煩雑な作業は当行政書士事務所にてサポート致しますのでご心配は必要ありません。
ぜひ当行政書士事務所の経営革新承認サポートをご利用頂き、経営革新にチャレンジして下さい。
当行政書士事務所では、貴社の経営革新計画、財務内容を確認させて頂いた上で、計画書、申請書の作成を行い、承認通知を受けるまでサポート致します。
また、当行政書士事務所では承認後の融資申請サポートも行っております。経営革新承認サポートと合わせてご利用下さい。
※経営革新計画の承認が得られなかった場合には、着手金をご返金し、報酬も一切頂きません。
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着手金
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当行政書士事務所の報酬額
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合 計
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経営革新計画
承認支援のみ
(Aコース)
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50,000円
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250,000円
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300,000円
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経営革新計画承認支援
+ 融資申請書・計画書作成
(Bコース)
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50,000円
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200,000円
+ 融資実行額の5%
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250,000円
+
融資実行額の5%
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